最近は副業する方も多いですが、せどりや物販などで「古物」を業として扱う場合は古物商許可が必要になります。
俺も仕事の関係で古物商許可証をとりたいんだけどさ、申請ってどうすればいいんだ?
必要書類を作成して営業所を管轄する警察署に提出する必要がありますね
ふーん、じゃあ、その辺り詳しく教えてくれよ、尾西先生
わかりました、今回は古物商許可の取り方について解説します
なお、「古物」の定義については、下記ブログにて記載しています
①営業所の場所と管理者を決める
古物商許可を申請するにあたって、まずは「営業所」と「管理者」を決めておきましょう。古物商許可では、営業所と管理者は必須になっています。
※営業所は個人の場合、自宅でも可能です。ただし賃貸借契約書の使用目的が「居住専用」になっている場合、使用承諾書の添付を求められる可能性があります。
※管理者には資格などは不要です
※個人が申請する場合は申請者本人が管理者になるケースがほとんどですが、会社が申請する場合は、代表者や役員、部長、などが管理者になるケースが多いです
※遠方に居住している、勤務地が違うなどで、営業所に勤務されていない方は管理者になりことはできません。
オレは今借りてる事務所を営業所にして、自分が管理者になるぜ
申請書を作る前に営業所と管理者を決めておきましょう
②申請書類の様式をダウンロードする
営業所と管理者が決まれば、申請書類を作成していくことになります。申請書の様式は各都道府県の警察のホームページからダウンロードが可能です。
申請様式は警察のホームページからダウンロードできる
ちなみに大阪府の古物商許可申請の様式は下記の「大阪府の古物商許可申請の様式はこちらから」をクリックして、大阪府の警察署のホームページからダウンロードが可能です。
古物商許可申請書類の一覧
≪個人の申請書類について≫
・別記様式第1号その1~その4
・住民票(本籍記載があり、個人番号の記載のないもの)
・市区町村の身分証明書(日本国籍を有する方のみ)
・誓約書(個人用)
・誓約書(管理者用)
・略歴書
・URL使用権原疎明資料(HPで古物を取引を行う場合)
≪法人の申請書類について≫
・別記様式第1号その1~その4
・住民票(本籍記載があり、個人番号の記載のないもの)
・市区町村の身分証明書(日本国籍を有する方のみ)
・誓約書(法人役員用)
・誓約書(管理者用)
・略歴書
・法人の登記事項証明書
・法人の定款
・URL使用権原疎明資料(HPで古物を取引を行う場合)
※外国籍の方については、住民票は国籍と在留カードの番号を記載したものが必要になります
※賃貸契約書等、他の資料の提出を求められる場合があります。
書類が多くて大変そうだな…
書類の作成に自信がない場合は、行政書士に依頼するのがいいでしょう
③取り扱いする品目を決める
古物は古物営業法施行規則によって、13種類の品目に分けられています。古物商許可の申請では次の13項目の中から、取り扱く品目を決める必要があります。
13項目の中から、取扱いする品目を決めることが出来、複数の品目を選択することも可能です。
ただし、それぞれの品目につき古物を適法に扱う知識等を要求されます。またそれぞれの品目について後日に盗難などの事件が発生した際、盗品等の問い合わせや確認が警察から来る可能性があるので、不必要な品目まで選択することはおすすめしません。
俺の場合だと、ゲーム機とゲームソフトを中心に扱うから、9と10は必須かな
必要な品目だけを選択するようにしましょう
④身分証明書や住民票などの添付書類を準備する
申請書類の「市区町村の身分証明書」や「住民票」などは役所で取得する必要があります。
「市区町村の身分証明書」とは役所が発行する個人の証明書であり、具体的には「①禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと、②後見の登記の通知を受けていないこと、③破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと」を証明するものになります。
市区町村によっては、①~③の項目のうち、どれを記載するか選択させられる場合がありますが、取得する際は①~③すべてを記載した証明書を発行してもらうようにしましょう。
<ポイント>
身分証明書を発行する際は以下の①~③のすべてを記載してもらうこと
①禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
②後見の登記の通知を受けていないこと
③破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと
「住民票」については、本籍地の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載のないものを取ることが必要です。この2つの条件を満たしていないと取り直しになるので注意しましょう。また外国籍の方については、住民票は国籍と在留カードの番号を記載したものが必要になります。
<ポイント>
住民票を発行する際は以下の①~②の要件を満たすこと
①本籍地の記載があること
②個人番号(マイナンバー)の記載がないこと
※外国籍の方については、国籍と在留カードの番号を記載したものが必要
オレは本籍も住所も大阪市だから、どっちも大阪市の区役所でとれるな
どこの市区町村に申請するのかをしっかり確認しておきましょう
⑤警察署に電話で連絡する
申請書類や添付書類が揃ったら、申請する前に一度警察署に電話しましょう。営業所の所在地を管轄する警察署に電話して「古物商許可の担当をお願いします」と言えば担当に回してもらえます。
なんで申請する前に電話するんだ?
警察署によっては、申請するのに予約等が必要な場合があるので、予約が必要かなどを事前に確認しておいた方がいいです
へえ、そうなのか
また予約が不要の場合でも、警察署の担当の方は事件などが発生すると不在にされてしまうこともあるので、申請当日は申請に行く30分~1時間前くらいに書類を持参する旨を連絡しておきましょう
⑥警察署に申請書類一式を提出する
警察署に連絡したら、いよいよ申請になります。営業所の所轄を担当する警察署へ申請しましょう。(所轄の警察署を間違えてしまうと受理されませんので注意が必要です)
また当日に申請の手数料として、¥19,000の手数料が必要になりますので、忘れないように持参しましょう。
申請の前に必要書類に抜けがないか、今一度確認をしておきましょう。
書類の一覧
≪個人の申請書類について≫
・別記様式第1号その1~その4
・住民票(本籍記載があり、個人番号の記載のないもの)
・市区町村の身分証明書(日本国籍を有する方のみ)
・誓約書(個人用)
・誓約書(管理者用)
・略歴書
・URL使用権原疎明資料(HPで古物を取引を行う場合)
≪法人の申請書類について≫
・別記様式第1号その1~その4
・住民票(本籍記載があり、個人番号の記載のないもの)
・市区町村の身分証明書(日本国籍を有する方のみ)
・誓約書(法人役員用)
・誓約書(管理者用)
・略歴書
・法人の登記事項証明書
・法人の定款
・URL使用権原疎明資料(HPで古物を取引を行う場合)
※外国籍の方については、住民票は国籍と在留カードの番号を記載したものが必要になります
※賃貸契約書等、他の資料の提出を求めらる場合もあります
※メルカリショップなどで業として古物を扱う場合も、URLの届出が必要です
書類が揃ったら、いよいよ申請か、緊張するぜ…
申請内容に質問があった場合も明確な回答ができるようにしっかり準備していきましょう
⑦警察署に許可証をとりにく
警察署に書類を提出したら、概ね40日程度で申請場所の警察署から許可、不許可の連絡があります。
許可が無事に通った場合は、許可証を警察署にとりにいきます。
受取の際に注意することってある?
免許証やマイナンバーカードなどの本人確認ができる書類を持参しておきましょう
警察署で許可証を取得できれば、申請は無事に完了になります
最後に
当事務所でも古物商許可申請の代行を承っています、古物商許可の申請依頼や、お困りの際はご相談ください