古物とは何か、定義などについてわかりやすく解説

今回は古物とは何か?について解説します。

「古物」と聞くと中古品をイメージする方が多いのではないでしょうか? そのイメージは間違いではなく中古品も古物に該当します。

法律上の「古物」とは、「古物営業法 第2条」で定義されており、次のように記載されています。

<古物とは>
「一度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの」

それぞれを解説すると以下のようになります。

一度使用されたもの
→人がすでに使用した物、中古品など。

使用されない物品で使用のために取引されたもの
→使用の目的があって買ったけど、使わずにおいていたものなど。新品の未使用品など。

これらの物品に幾分の手入れをしたもの
→物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うことをいう。例えば、絵画の表面を修補すること、刀を研ぎ直すことなどが該当する。

つまり、いわゆる中古品だけではなく、たとえ新品であっても使用する目的があって購入し一度も使用していないものや、新品に手を加えたものでも古物に該当するということになります。これら古物を売買する際には古物商許可の取得が必要になります

当事務所でも古物商許可申請の代行を承っています

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