
古物商許可を取得せずに営業した場合、「知らなかった」では済まされません。最悪の場合、刑事罰に加え、事業そのものが継続できなくなるリスクがあります。
現在はフリマアプリや副業の普及により、個人でも簡単に「売る」ことができる時代です。しかしその一方で、知らずに古物営業法違反となっているケースが急増しています。法律は規模ではなく「行為」で判断されるため、少額・副業であっても例外ではありません。
実際に、
- フリマアプリで仕入れ→販売を繰り返していた個人が警告を受けた
- 無許可で転売を続けた結果、アカウント停止+税務調査につながった
といった事例は珍しくありません。
本記事でわかる内容は下記のようになっております。
- 無許可営業の罰則とリスク
- どこからが違法になるのかの判断基準
- 安全にビジネスを続けるための対策
第1章:古物商許可とは何か(前提知識)
1-1. 古物営業法の目的
古物営業法の目的は、盗品の流通防止と取引の透明化です。
中古品は出所が不明確になりやすいため、誰がどのように取引したかを管理する必要があります。
1-2. 「古物」の定義と対象範囲
古物の定義
- 一度使用された物
- 使用されていなくても流通に乗った物
対象例
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 中古品 | 古着・スマホ・家具 |
| 未使用品 | 展示品・転売品 |
取引形態
古物営業は以下を含みます。
- 売買
- 交換
- 委託販売
- 買取→再販売
1-3. 許可が必要になる条件
結論
次の3つが揃うと許可が必要になります。
第2章:無許可営業と判断される具体的ケース
2-1. せどり・転売
仕入れて売るビジネスは典型例です。利益の有無ではなく、利益を得る意思があるかで判断されます。
2-2. フリマアプリでの継続販売
判断の目安
| 状況 | 判断 |
|---|---|
| 不用品整理 | 問題なし |
| 毎月出品 | グレー |
| 仕入れて販売 | 違法リスク高 |
2-3. 買取→再販売
中古品を買い取って売る場合は完全に対象です。
2-4. 委託販売・代理販売
「自分の物ではないから大丈夫」は誤解です。実態によっては古物営業に該当します。
第3章:古物商許可なしで営業した場合の罰則
3-1. 刑事罰
無許可営業は犯罪です。
- 3年以下の懲役
- または100万円以下の罰金
3-2. 法人の両罰規定
法人の場合は
- 代表者
- 法人
両方が処罰対象になります。
3-3. 行政処分
- 営業停止
- 許可取得の困難化
一度違反すると、将来の事業に大きく影響します。
第4章:罰則だけではない「実務上のリスク」
4-1. アカウント停止
プラットフォーム規約違反により、突然の利用停止もあり得ます。
4-2. 信用失墜
取引先や顧客からの信頼は一瞬で失われます。
4-3. 税務調査
継続的な売上は事業所得と見なされ、調査対象になります。
4-4. 取引トラブル
仕入れ・販売の責任範囲が曖昧になりやすいです。
第5章:「グレーゾーン」を見極める判断基準
5-1. 私物販売との違い
| 項目 | 私物販売 | 事業販売 |
|---|---|---|
| 目的 | 処分 | 利益 |
| 回数 | 単発 | 継続 |
| 仕入れ | なし | あり |
5-2. 反復継続性
月1回でも継続すれば該当する可能性あり。
5-3. 利益目的
実際の利益ではなく「利益を出す意思」で判断されます。
5-4. よくある誤解
- 副業ならOK → ❌
- 少額ならOK → ❌
- 個人だからOK → ❌
第6章:リスクを回避するための対策
6-1. セルフチェック
✔ 仕入れている
✔ 継続している
✔ 利益目的
→ 2つ以上該当なら要注意
6-2. グレーなら許可取得
理由
- リスク回避
- 信用確保
- ビジネス拡大
6-3. 許可取得フロー
- 営業所の確保
- 書類準備
- 警察署へ申請
- 約40日で取得
第7章:専門家に相談すべきケース
7-1. 判断が難しい場合
- 副業ビジネス
- 委託販売
- EC運営
7-2. 既に販売している場合
早めの是正が重要です。
7-3. 行政書士に依頼するメリット
- 要否判断
- 書類作成
- リスク回避
おわりに
リスクは「知らない人」に集中します。
古物商許可は単なる義務ではなく、ビジネスを守るための仕組みです。
- 無許可営業は犯罪
- 副業でも対象
- グレーなら取得が安全
古物商許可は、信頼・継続・拡大のための基盤です。
正しい知識と判断で、安全にビジネスを進めていきましょう。



当事務所でも古物商許可申請の代行を承っています、古物商許可の申請依頼や、お困りの際はご相談ください









