営業所の管理者とは

古物商の営業所には、業務を適正に管理するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の「管理者」を専任しなければなりません。

管理者とは、営業所責任者のような立場になられる方です。管理者になるにあたっては職名や資格などは不要ですが管理者を専任するにあたっては、いくつか注意点があります。

<営業所の管理者の注意点>
1.営業所にの古物取引に関して管理、監督、指導ができる方を専任して頂く必要があります。
2.管理者については営業所に常駐できる方(常勤性のある方)でなければなりません。
3.申請者本人以外の方がなる場合、雇用関係のある方が管理者になって頂く必要があります。
4.未成年者や制限行為能力者である成年被後見人等も管理者になることができません。

個人で申請する場合は申請者本人が管理者となります。法人で申請される場合は、代表取締役の方や役員の方が管理者となるケースが多いようです。

当事務所でも古物商許可申請の代行を承っています

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