古物商許可を必要としない場合

古物を売買する場合は原則古物商許可が必要ですが、ご自身の不用品を販売したりするだけでは古物商許可は必要ありません。他にも以下のような場合は古物商許可を必要としません。

古物商許可を必要としない場合
・自身の不用品の売買
・自身で外国で買いつけてきたものを国内で売る場合
・無償でもらったものを売る場合
・実体がない電子チケットなどを売る場合
・化粧品、サプリ、酒などの消費すればなくなるものを売る場合
・投機目的の金塊やプラチナなどを売買する場合
・新品で購入したものを転売する場合

一見許可が必要そうなものでも、必要のないケースもあります。古物商許可を必要とするのは以下の様なケースです。

古物商許可を必要とする場合
・中古品を仕入れて個人でセドリを行う場合
・中古品を修理して販売する場合(例えばパソコンや車などを修理して売るなど)
・国内で買った古物を海外で売る場合(商社や個人輸出なども該当する)
・買い取った古物をレンタルして利益を得る場合
・古物をお金以外の別のものと交換する場合(中古車をもらうかわりに中古バイクを渡すなど)

古物商許可の取得を検討されている場合は、許可が必要になるかしっかり見極めておきましょう。

当事務所でも古物商許可申請の代行を承っています

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