猫屋敷古物商許可が必要か不要かはどう判断したらいいんだ?



結論からお伝えしますと、中古品を「仕入れて」「繰り返し」販売している場合、原則として古物商許可は必要です。
「自分は古物商許可が必要なのか分からない」
「副業や趣味レベルなら不要だと思っていた」
という声は年々増えています。
フリマアプリやネット販売が一般化した今、古物商許可が必要な人と不要な人の境界が非常に分かりにくくなっているのが実情です。
この記事では、
- 古物商許可の基本
- 必要な人・不要な人の明確な違い
- 判断を誤りやすいグレーゾーン
- 実務的な判断基準
を順を追って解説します。
第1章:古物商許可とは?基本を正しく理解する
1-1. 古物商許可の根拠となる古物営業法の考え方
古物商許可は、古物営業法に基づく制度です。
この法律の目的は非常にシンプルで、
- 盗品の流通防止
- 犯罪の抑止
- 取引の透明性確保
にあります。
そのため、「誰が・どこで・どんな古物を扱っているか」を警察が把握できる仕組みとして、古物商許可制度が設けられています。
営利性・反復性がある取引をする場合、原則として許可が必要になる、という考え方です。
1-2. 「古物」とは何か(新品・中古の判断基準)
古物とは、次のいずれかに該当するものです。
- 一度使用された物品
- 使用されていなくても、取引のために使用された物品
- これらに手入れをしたもの
ポイントは、**「新品か中古か」ではなく、「誰かの手に渡ったか」**です。
たとえば、
- 展示品
- 福袋から出た未使用品
- 個人から仕入れた未開封品
これらは新品に見えても古物に該当する場合があります。


第2章:古物商許可が【必要になる人】の典型例
2-1. 中古品を仕入れて販売する人(転売・せどり含む)
結論として、仕入れて売る=古物商許可が必要と考えてください。
- リサイクルショップで仕入れて販売
- 個人から買い取って販売
- オークションで落札して転売
これらはすべて、古物営業に該当します。
「副業」「小規模」「趣味」という言葉は、法律上の免除理由にはなりません。
2-2. フリマアプリ・ネットショップで反復継続して販売する場合
フリマアプリ利用者が最も誤解しやすいポイントです。
次のような場合、古物商許可が必要になる可能性が高いです。
- 仕入れた商品を継続的に販売している
- 同種の商品を何度も出品している
- 明らかに利益目的である
販売場所がメルカリ・ラクマ・ヤフオク・BASE・Shopifyであっても、判断基準は変わりません。
2-3. 委託販売・買取販売を行うビジネスモデル
- 他人の商品を預かって販売
- 買取後に自社名義で販売
いずれも古物商許可が必要です。「自分の物じゃないから不要」という考えは、完全な誤解です。
第3章:古物商許可が【不要な人】のケース
3-1. 自分の私物を売却するだけの場合
最も典型的な不要ケースです。
- 着なくなった服
- 使わなくなった家電
- 読み終えた本
これらを処分目的で売るだけなら、古物商許可は不要です。
3-2. 営利目的ではない一時的・偶発的な売却
- 引っ越し時のまとめ売り
- コレクション整理
- 相続による売却
このように、反復継続性がない場合も原則不要です。
3-3. 新品のみを取り扱うビジネス
メーカーや卸から新品を仕入れ、新品として販売する場合は、古物には該当しません。
ただし、
- 一度でも中古品を扱う
- 個人から仕入れる
この時点で判断が変わります。


第4章:判断を誤りやすいグレーゾーンと注意点
4-1. 「副業」「趣味」「不用品販売」と言えるかの判断基準
判断のポイントは次の3つです。
| 観点 | 見られるポイント |
|---|---|
| 目的 | 利益を得る意図があるか |
| 回数 | 反復・継続しているか |
| 仕入れ | 売るために取得しているか |
「売るために買った時点」で、私物とは言えなくなります。
4-2. 仕入れ方法(買取・譲受・無償取得)による違い
- 買取 → 古物
- もらった物でも、売れば古物
- タダでもらって販売 → 古物
対価の有無は関係ありません。
4-3. 無許可営業のリスクと罰則
無許可で古物営業を行った場合、
- 3年以下の懲役
- または100万円以下の罰金
という重い罰則があります。
実際に、
フリマアプリ経由で警察から指導・調査を受けるケースも増えています。
第5章:古物商許可が必要か迷ったときの実務的判断方法
5-1. 3つのチェックポイントで分かる許可の要否
次の質問に答えてみてください。
- 売るために仕入れているか
- 同様の販売を繰り返しているか
- 利益を目的としているか
すべて「はい」なら、古物商許可は必要と考えてください。
5-2. 早めに古物商許可を取っておくメリット
- グレーな不安がなくなる
- ビジネスを拡大しやすい
- 取引先・プラットフォームからの信用向上
許可取得のデメリットはほぼありません。
5-3. 行政書士に相談すべきタイミング
次のような段階が、相談のベストタイミングです。
- 副業を始める前
- 仕入れ販売を検討している時
- 「これは私物?」と迷った時
始めてからではなく、始める前の相談が最も安全です。
おわりに
古物商許可は、「知らなかった」では済まされない許可の代表例です。
重要なのは、
- 自分の行為が「古物営業」に該当するか
- 私物売却なのか、ビジネスなのか
を冷静に判断することです。
少しでも「売るために仕入れている」と感じたなら、
古物商許可が必要になる可能性は高いと考えてください。
正しい知識と早めの判断が、
あなたのビジネスを守る一番の近道です。



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