外国籍の方でも古物商許可はとれますか?と質問を頂くことがありますが、結論から言うと外国籍の方でも古物商許可を取ることは可能です。ただし古物商許可を取得できる在留資格はある程度限られたものになります。

※1 他に「資格外活動証明書」「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」「古物営業を経営する」旨の記載があるものを添付すれば申請可能ですが、通常は記載するのは難しいので原則不可といえます。
※2 就労資格証明書等があるなど、資格外活動に当たらない範囲であれば可能です。
外国籍の方が申請する場合は、在留資格に注意しましょう。また住民表は必ず「国籍」と「在留カード等の番号」が記載されたものを提出できるようにしましょう。