
メルカリやヤフオクで売るだけでは直ちに古物商許可は不要ですが、「仕入れて・利益目的で・継続的に」売るなら許可が必要になる可能性が高いです



その話、物販とかやっていると、よく話題になるよな
なぜこの話題が繰り返し議論になるのかというと、フリマアプリの普及により「個人」と「事業」の境界が曖昧になったからです。法律は“オフラインの店舗”だけでなく、オンライン取引も同じ古物営業として扱います。
古物商許可の役割は、盗品の流通防止と中古品市場の健全化。誰がどこから仕入れて売ったかを追えるようにする仕組みです。本記事では、許可の要否を自分で判断できるレベルまで整理します。
第1章:古物商許可とは?基礎知識
1-1. 古物商許可と古物営業法の基本
古物営業法は、中古品の流通経路を明確にする法律です。対象は「古物を業として売買・交換・委託販売する人」。
1-2. 「古物」とは何か
古物の定義は広く、以下が含まれます。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 使用済み | 古着・中古スマホ・家具 |
| 未使用だが流通済み | 展示品・新古品・転売品 |
「未使用=新品=許可不要」とは限りません。
1-3. オンラインでも適用される?
結論:完全に適用されます。
ネット販売は「店舗がネット上にある」だけの話で、法律上の扱いは同じです。



オンラインの販売みの場合でも、中古品を扱うなら古物商許可がいるってことだな



そのとおりです
第2章:メルカリ・ヤフオク販売は本当に許可が必要?
2-1. 個人の不用品販売は許可不要
自分の私物を処分するだけなら原則不要。
2-2. 反復継続で売るとどうなる?
| 状況 | 許可の可能性 |
|---|---|
| 単発の片付け出品 | 低い |
| 定期的に出品 | 中 |
| 利益目的で継続 | 高い |
2-3. 仕入れて転売する場合
これは典型的な古物営業です。
ブックオフ仕入れ→メルカリ販売などは許可対象。
2-4. 許可が必要になる典型例まとめ
- リサイクル転売
- せどり
- 中古ブランド販売
- 中古パーツ販売



私物の不用品とか売るだけなら、許可はいらんけど、仕入れして利益目的の商売でやるなら許可がいるってことだな



ざっくりいうとそういうことですね
第3章:許可不要の例外・境界線
3-1. 私物を売る場合
継続性がなければ不要。
3-2. 海外購入品
輸入品販売は古物営業に該当しない場合あり。
3-3. 無償取得品
営利性が低ければ対象外になり得る。
3-4. ネット販売=許可必要ではない理由
法律は販売方法ではなく営業実態で判断します。



輸入品販売は古物営業に該当しない場合ありってのは、どういう理由だ?



輸入品は使用されたこともなければ、国内で一度も消費者流通していない
ので、古物営業法のいう「古物」には該当しない、という考え方になるのだと思います
第4章:オンライン販売のグレーゾーン
4-1. 継続取引のリスク
副業感覚でも、実態が事業なら違法になる可能性。
4-2. 営利目的の見られ方
「利益が出ているか」ではなく
「利益を出す意思があるか」で判断されます。
4-3. アカウント停止リスク
無許可営業は通報や規約違反で凍結される場合あり。
4-4. 税務との関係
継続販売は事業所得扱いになる可能性も。



副業でそんなに稼いでなくても、仕入れして利益目的があって継続するなら許可はとらないとだな



無許可営業は、アカウント停止や、罰則をうける可能性もあります
第5章:古物商許可が必要になったら?
5-1. 申請窓口
営業所を管轄する警察署。
5-2. 費用・期間・要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費用 | 約19,000円+書類取得費 |
| 期間 | 約40日 |
| 要件 | 欠格事由なし・営業所確保 |
5-3. ネット専門販売の注意
「営業所」は自宅でも可だが、管理体制が必要。
5-4. 無許可営業の罰則
3年以下の懲役または100万円以下の罰金



古物商許可が必要になったら、先生に頼むぜ



おまかせください
おわりに
✅ 許可判断チェックリスト
- 仕入れて売っている
- 利益目的
- 継続している
→ YESが多いほど許可必要
古物商許可はハードルではなく、安心して商売を続けるための保険です。
ネット時代だからこそ、ルールを守って安全な取引を続けていきましょう。
正しい知識と早めの判断が、あなたのビジネスを守る一番の近道です。



当事務所でも古物商許可申請の代行を承っています、古物商許可の申請依頼や、お困りの際はご相談ください









