今回は古物とは何か?について解説します。
「古物」と聞くと中古品をイメージする方が多いのではないでしょうか? そのイメージは間違いではなく中古品も古物に該当します。
法律上の「古物」とは、「古物営業法 第2条」で定義されており、次のように記載されています。
それぞれを解説すると以下のようになります。
つまり、いわゆる中古品だけではなく、たとえ新品であっても使用する目的があって購入し一度も使用していないものや、新品に手を加えたものでも古物に該当するということになります。これら古物を売買する際には古物商許可の取得が必要になります。
当事務所でも古物商許可申請の代行を承っています