外国籍の方から古物商の許可申請を行うことは可能でしょうか?と質問を頂くことがあります。
結論から言うと外国籍の方でも古物商許可を取ることは可能です
ただし、外国籍の方が申請する場合、在留資格などに制限があります。今回は外国人の方の古物商許可申請について解説します
外国人の方の在留資格について
外国籍の方が古物商許可を申請する場合、在留資格に制限があります。以前に警察署に問い合わせた際は、どの在留資格で問題ないかは、はっきりとは明示されませんでした。
許可がでるかどうかは、在留資格の内容だけで判断されるわけではなく、外国人の方の状況によって、ケースバイケースで判断されるようです。
以下の表は、概ねの目安となるものです。
※1 他に「資格外活動証明書」「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」「古物営業を経営する」旨の記載があるものを添付すれば申請可能ですが、通常は記載するのは難しいので原則不可といえます。
※2 就労資格証明書等があるなど、資格外活動に当たらない範囲であれば可能です。
在留資格が「留学」や「研修」などになっている場合は、注意しましょう
外国籍の方が申請する場合の必要書類について
外国籍の方が古物商許可を申請するには、申請書類は日本人の方が申請する場合と概ね変わりはありません。
※「市区町村発行の身分証明書」については、外国の方では発行できませんので、省略可能となっています。
※外国人の方の場合、住民票には国籍と在留カード等の番号の記載が必要です。省略されていると受付できないことがあるので注意しましょう
住民表は必ず「国籍」と「在留カード等の番号」が記載されたものを提出できるようにしましょう。
まとめ
<まとめ>
・外国籍の方が古物商許可を申請する場合、在留資格に制限がある
・許可がでるかどうかは、在留資格の内容だけで判断されるわけではなく、外国人の方の状況によって、ケースバイケースで判断される
・外国人の方の場合、住民票には国籍と在留カード等の番号の記載が必要
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