外国籍の方の古物商許可申請について、在留資格などの注意点

外国籍の方から古物商の許可申請を行うことは可能でしょうか?と質問を頂くことがあります。

結論から言うと外国籍の方でも古物商許可を取ることは可能です

ただし、外国籍の方が申請する場合、在留資格などに制限があります。今回は外国人の方の古物商許可申請について解説します

目次

外国人の方の在留資格について

外国籍の方が古物商許可を申請する場合、在留資格に制限があります。以前に警察署に問い合わせた際は、どの在留資格で問題ないかは、はっきりとは明示されませんでした。

許可がでるかどうかは、在留資格の内容だけで判断されるわけではなく、外国人の方の状況によって、ケースバイケースで判断されるようです。

以下の表は、概ねの目安となるものです。

※1 他に「資格外活動証明書」「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」「古物営業を経営する」旨の記載があるものを添付すれば申請可能ですが、通常は記載するのは難しいので原則不可といえます。
※2 就労資格証明書等があるなど、資格外活動に当たらない範囲であれば可能です。

在留資格が「留学」や「研修」などになっている場合は、注意しましょう

外国籍の方が申請する場合の必要書類について

外国籍の方が古物商許可を申請するには、申請書類は日本人の方が申請する場合と概ね変わりはありません。

<古物商許可申請書類>
・古物商許可申請書
・住民票
・市区町村発行の身分証明書(日本国籍を有する者のみ)
・誓約書
・略歴書
・登記事項証明書(法人のみ)
・法人の定款(法人のみ)
・URL使用権原疎明資料(HPのURLを届出する場合のみ)

※「市区町村発行の身分証明書」については、外国の方では発行できませんので、省略可能となっています。
※外国人の方の場合、住民票には国籍と在留カード等の番号の記載が必要です。省略されていると受付できないことがあるので注意しましょう

住民表は必ず「国籍」と「在留カード等の番号」が記載されたものを提出できるようにしましょう。

まとめ

<まとめ>
・外国籍の方が古物商許可を申請する場合、在留資格に制限がある
・許可がでるかどうかは、在留資格の内容だけで判断されるわけではなく、外国人の方の状況によって、ケースバイケースで判断される
・外国人の方の場合、住民票には国籍と在留カード等の番号の記載が必要

当事務所でも古物商許可申請の代行を承っています

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